2019-05-23 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
典型的には、先ほど申し上げましたように、個人事業主ですとか業務委託を受けているような契約関係にある方、ただし実際には、実態として労働基準法上の労働者性が認められる、つまり実質的に指揮命令があるような方を、本来は雇用労働者として扱わなければいけないにもかかわらず、それを個人請負みたいな形を取っているという脱法的な取扱いがもしあるんだとすれば、労働法は実態判断で労働法規の適用を見ていきます。
典型的には、先ほど申し上げましたように、個人事業主ですとか業務委託を受けているような契約関係にある方、ただし実際には、実態として労働基準法上の労働者性が認められる、つまり実質的に指揮命令があるような方を、本来は雇用労働者として扱わなければいけないにもかかわらず、それを個人請負みたいな形を取っているという脱法的な取扱いがもしあるんだとすれば、労働法は実態判断で労働法規の適用を見ていきます。
実態判断として、雇用する労働者に該当する方については措置義務の対象となると、これもはっきりしております。 その上で、名前だけフリーランスということだけれども実態はどうなのかと、こう見たときに、大多数は、実態は労働者ではなくてやはり個人事業主だろうと。そうすると、措置義務の対象から除かれてしまう。
軽率性については、公証人手続等で自立支援の方向で対処はできますが、情義性の点でいくとすれば、実態判断をして、一定の場合無効にするという手法しかないように思われまして、それは、今の民法としては相当ではないのではないかというふうに思います。
その上で、我々の実態判断は、もちろん資本金二千万円以上でやりますとこれは判断を誤りますので、私どもは、日本銀行の本支店、それから事務所のネットワークを通じて、多分皆様が漠然と思われている以上に小さな企業まで含めて実はヒアリングを行っております。そうした情報が本部にすべて上がってくる、そういうシステムを取っておりますので、何とぞその点については御理解をいただければというふうに思います。
そういう意味で、私どもも、関係金融機関あるいは関係業界の状況等も含めまして、省内でいろいろな形で状況を判断しておりまして、そうした実態判断を踏まえまして、基本的には先ほど申し上げましたような四つの要件ということで、今後、告示の中でこの四つの要件を明確にしていきたいというふうに考えております。
実態判断は、最終的には裁判所の手もかりないといけないと思いますけれども、偽装というふうな判断がされた場合には、本来内部自治として想定している割賦販売法の適用除外と見ることについては、いささか適当でないんではないかというふうに考えます。
○古谷政府参考人 個別具体的には実態判断ということになろうかと思いますが、一緒に農業に従事しておられる場合には、今回、営む農業者ということで対応ができると考えております。
そのような実態判断に当たりましては、労使間の認識が大きくずれるといったことのないように、通達等で判断の目安について解説し、明らかにした上で、また、先ほど申しましたように、具体的な事例や対処方法をわかりやすく解説したパンフレットやQアンドAの作成、配布等をいたしまして、事業主、労働者に対する十分な周知に努めてまいりたいと考えております。
したがいまして、単なる取り決めが慣行とは異なっているというような場合もあり得るかというふうに考えますので、これは、そういった規定ぶり、それからその職場の慣行、双方で見て実態判断するということになると考えます。
やはり、裁判例の積み上げあるいは実態判断によって対応する必要があるのではないかと考えております。 三点目といたしまして、通常の労働者への転換推進の措置についての考え方を述べたいと思います。 政府案では、一、募集情報を周知すること、二、社内公募に基づき応募機会を付与すること、三、転換制度を導入することなど、通常の労働者への転換推進が義務化されます。
○富田委員 大臣は先ほど、いろいろ情報交換をして基準を告示で出すけれども、実態判断は一番地域に近接している自治体がやはり最終的には判断してもらうしかないだろうというふうに答弁されていました。 情報交換も、恐らくこの法が施行されてからいろいろな事例が出てきて、うちの自治体ではこういうふうに判断した、どうだろうというような交換になると思うんですね。
実は、まさにそこは実態判断をしていただくしかないというのが、この法律のたてつけだと思います。その場合に、地域で一番住民に近い、かつ、そのリサーチする会社に近いところの自治体で判断をしていただくのが一番正確なのではないかというふうに、結論としてはそう申さざるを得ないと思います。
だから、基本的にはやはり実態判断だと。これはしかし、全員に対して実態判断することはできませんので、徴税コストも考えて、いわゆる台帳課税主義というか、一月一日に住民基本台帳があるところで課税をする。しかし、局長が申し上げたように、実態がわかっているときは台帳だけではなくて、それは実態で把握するんだと。それが原則なんだと思います。したがって、あくまでも実態だと。
先ほど運用と申し上げましたけれども、各省庁出身者の定義を本省課長相当職以上の経験者、そして退職後十年未満の間の就任者というふうにしているわけでございますけれども、これがすり抜けになるという御批判をいただいておりますので、どういうところに基準を設定すべきかということの実態判断をしなければなりません。そのために各所管法人に調査票等々を投げてその実態を調査をしているということでございます。
そういう観点から実態判断をしなければいけないということになると思います。今の公益法人に対する監督の仕組みというのは所管の省庁がしっかりとそれを監督するという正に個別の実態に応じた監督の制度になっているわけでございまして、そこをしっかりと運用するということに尽きるのではないかと思っております。
○国務大臣(竹中平蔵君) それはまさしく実態判断であろうかと思います。私が申し上げているように、環境が重要だからといって、私の政策に共鳴して環境の技術開発をやって、これはどうか。個別事例で、多分これは、多くの方がこれは政治活動じゃないなというふうに思われるでしょう。しかし、環境が重要だということで、私の政策を支持するというふうにビラを配れば、これは環境を推進する上でも政治活動になるでしょう。
そのときに、いわゆる医療費に当たる単価が上がっていけば、インフレで、デフレじゃなければその分回収はできるわけでありますので、そういう状況を踏まえて、要はやはり実態判断なのだと思います。
そのケース、ケースで考えなければいけない、実態判断をしなければいけないとは思いますが、そうだろうと思います。 それから、書面を交付するというのは、就業規則であれば、印刷物あるいは複写したものを労働者に手渡すということであります。
だから、そこはいわば実態判断ということなんだと思います。 原則は、新しく使えるものはもちろん使ってやっていただいたら大いに結構でございます。しかし、不均衡の場合はそういうことが、前のものによることができる、そういう告示でございます。
その中で、新しいところについて新しく地籍されて、それが実際どのようなバイアスを持っているのか、バイアスというのは変化をもたらしているのか、そこをやはり実態判断していただくしかないんだと私は思うんです。 なぜなら、今、この中で個別に縄延び、縄縮みがあるというお話で特定のお話をされましたけれども、そうではない場合もたくさんあります。
○国務大臣(竹中平蔵君) 今のは、ですから、法律論じゃなくて実態判断がどうかというお尋ねですよね、分析をということですからね。
それはまさに経営の実態判断ということなのだと思います。 いずれにしましても、その場合に、委員まさに御専門家として御指摘のように、一つの法人格を持っていなきゃいけないかどうかというのは、これはまた別の問題になってまいります。